スポンサードリンク
マンション管理適正化法によって、
「マンション管理業者は事務所ひとつひとつにマンション管理組合から管理業務依託を受けた場合、管理組合30組に1人の割合で専任のマンション管理業務主任者を置かなければならない。」
と定められてから、マンション管理業務主任者への関心は高まりました。
つまり、マンション管理業者はおのおのの事務所に必ずマンション管理業務主任者を置く必要に迫られているのです。
そのうえ、マンション管理組合と管理業務の受託契約をする前に、契約内容などの説明をマンション管理業務主任者にさせなければならないことになっています。
さて、マンション管理業務主任者試験は国土交通省が管轄するいわゆる国家試験です。
実際の試験事務は試験機関となる社団法人高層住宅管理業協会(国土交通大臣が指定)が実施しています。
毎年12月初旬ごろにおこなわれる管理業務主任者試験の内容は、民法と、区分所有法・マンション管理適正化法などの法律関係とマンション管理組合の会計や建物の維持及び修繕などの実務関係がおおまかなものです。
法律関係については宅建の試験と範囲がかなり似かよっているようです。
宅建にチャレンジしたことがある人は、逆に、実務関係の勉強をどうやりこなすかがポイントになってくるでしょう。
このところマンション管理業務主任者試験のレベルは年々上昇し、平成18年度一気に難問化してしまいました。
もはや宅建同様のレベルに達したという人もいます。
もともと国家試験の内容は年を追うごとに難しくなる傾向があるので、早い時期での合格を心したほうがいいでしょう。