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マンションは大きな建物で、居住者も多いのが普通です。
マンション管理業者は、マンション管理組合の管理事務までも請け負っているのが一般的です。
マンション管理業者は、「マンションの管理と適正化の推進に関する法律」によって、30組合に1名以上のマンション管理業務主任者を置くことが義務付けられています。
つまり、30組合あたりに一人の管理業務主任者が必要、ということです。
管理業務主任者は「マンション管理士」とはちがいます。
マンション管理士は居住者で構成された管理組合へのアドバイスを行いますが、管理業務主任者は管理会社(管理業者)側の立場からマンション管理の実務を行うのです。
それでは管理業務主任者は具体的にはどういった仕事をするのでしょうか。
マンション管理士と同じく、マンション管理適正化法により国家資格として位置づけられている管理業務主任者は、マンション管理会社の社員として、仕事にあたることになります。
主だったものには、まず、マンション管理業者がマンションの管理組合と管理受託契約をむすぶときに仲立ちをします。
管理契約に関する重要な事項の解説や説明を行い、居住者からの十分な理解を得なければなりません。
その後は、マンション管理にまつわるあらゆる業務を行うことと、状況を把握すること、またそれらの報告をまとめて知らしめるといったようなことまで含まれます。
マンションは生活の場ですから、それなりにいろいろと問題が発生します。
管理業務主任者はマンション管理組合のマネージャーとなって、ひとつひとつよりよく解決するように取り組まなければなりません。