国への登録について

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管理業務主任者試験に合格したうえで、マンションの管理事務について2年以上の実務経験があるか、2年以上の実務経験と同等以上の能力を有すると認められた場合は、国土交通大臣に申請をおこない、管理業務士としての登録を受けることができます。
次いで、国土交通大臣から管理業務主任者証の交付を受けることが出来ます。
管理業務主任者試験に合格した後、管理業務主任者の業務に携わろうとする場合は、まず、居住する市町村を管轄する各地方整備局長もしくは地方整備局長などの登録を受けなければなりません。
しかし、管理業務主任者として業務を行わない人は、登録しなくてもかまいませんし、登録を受けていないからといって合格の事実が取り消されるということはありません。
登録は、管理業務主任者試験に合格していることはもちろんですが、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条第1項各号に掲げる欠格要件に当てはまらないことが重要です。
また、基幹事務を含む、マンションの管理事務に関して2年以上の実務経験があるか、社団法人高層住宅管理業協会が実施している実務講習を修了していること。もしくは、国や地方公共団体などで管理業務について実際に業務を行っていた期間が2年以上あるということが条件になってきます。
登録するために必要なものは下記のとおりです。

登録申請書
登録手数料として4,250円(収入印紙)
住民票の抄本(発行日から3ヶ月以内のもの。外国籍の方は「登録原票記載事項証明書」)
試験合格証明書(移行講習会修了者のばあいは移行講習会修了証明書の原本を添える)
実務経験証明書もしくは、実務講習修了証明書。または登録実務講習修了証(ただし、これらの証明書は移行講習会を修了した人は不要です。また、国、地方公共団体等において2年以上の実務経験者に ついては、各団体の証明書が必要です)
登記事項証明書(東京法務局が発行する成年被後見人および被保佐人に該当しない旨を証明するもので、発行日から3ヶ月いないのもの。これは外国籍の人も必要です)
身分証明書(本籍地の市区町村の発行する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨を証明するもので、発行日から3ヶ月以内のもの。外国籍の人は不要です)
誓約書

登録申請は郵送でおこないますが、登録が完了するまでには、ほぼ30日間ほどかかるようです。
登録がされると申請した本人にあてて申請書に記載された住所へ登録通知書が届きます。
別に、管理業務主任者証が必要な人は、登録通知が届いたあとで、新たに交付申請の手続きを行なうとよいでしょう。
残念ながら、登録と交付の申請は同時にはできないことになっていますので、注意が必要です。

   
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